問題48
不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎥以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
[正解] 2 (不適切)
[解説]
- 固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
- 住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり300㎥以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
- 都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
- 都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
[解説]
適切である。固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる土地または家屋を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。
[解説]
不適切である。住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、住宅用地で住宅1戸当たり200㎥以下の部分について課税標準となるべき価格の6分の1の額とする特例がある。
[解説]
適切である。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対しては課されない。
[解説]
適切である。都市計画税の税率は各地方自治体の条例で定められるが、100分の0.3を超えることはできない。
[要点のまとめ]