問題56
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
- 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
- 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
[正解] 1 (適切)
[解説]
- 被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
- 被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
- 被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
[解説]
適切である。被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのものは、債務控除することができる。
[解説]
不適切である。墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのものは債務控除することができない。
[解説]
不適切である。香典返しの費用は、社会通念上相当と認められるものであっても債務控除することができない。
[解説]
不適切である。被相続人に係る四十九日の法要に要した費用は、社会通念上相当と認められるものであっても債務控除することができない。
[要点のまとめ]