問題6
老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
- 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。
[正解] 3 (適切)
[解説]
- 加給年金額が加算されるためには、原則として、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が25年以上あることが必要である。
- 婚姻の届出をしていない者は、老齢厚生年金の受給権者と事実上の婚姻関係にある者であっても、加給年金額対象者となる配偶者には該当しない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
- 加給年金額が加算される老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより、その報酬比例部分の全部が支給停止となっても、加給年金額については支給される。
[解説]
不適切である。加給年金は、家族手当のような役割で、一定の要件を満たすと老齢厚生年金(または定額部分)に付加される。
加給年金は、厚生年金の被保険者期間20年以上ある人と生計維持関係にある、
・65歳未満の配偶者 または
・18歳到達年度の末日までの子(もしくは20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子)
がある場合に支給される。
[解説]
不適切である。婚姻の届出をしていない者でも生計を一にしているなど要件を満たしていれば、加給年金額対象者となる配偶者に該当する。
[解説]
適切である。加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、加給年金額については、繰下げ支給による増額の対象とならない。
[解説]
不適切である。老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合、加給年金の支給の有無については、次の通りである。
・老齢厚生年金が一部支給される場合:加給年金額は全額支給される
・老齢厚生年金が全額支給停止される場合:加給年金額も全額支給停止となる
[要点のまとめ]