問題7
公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
- 障害等級1級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の100分の150に相当する額である。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額については、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の3分の2相当額が最低保障される。
- 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者には、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
[解説]
不適切である。障害基礎年金の額は次の通りである。
【1級】780,900円 × 1.25 + 子の加算
【2級】780,900円 + 子の加算
[解説]
適切である。所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
[解説]
不適切である。障害厚生年金には、1級から3級まである。
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕
【3級】
(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円
障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額の4分の3相当額が最低保障される。
[解説]
不適切である。20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して制限や調整がある。年の所得額が4,621,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,604,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となる。
公的年金の給付
- 障害基礎年金
目次
1 障害基礎年金
1 支給要件
・国民年金に加入している間に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給される。なお20歳前(年金制度に加入していない期間)や60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)も対象となる。
・(保険料納付要件)
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
2 障害厚生年金・障害手当金
厚生年金に加入している間に、初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される。また障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される。なお初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給される。
1 支給要件