問題8
確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
- 個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
[正解] 2 (不適切)
[解説]
- 国民年金の第1号被保険者は、現時点で国民年金の保険料を納付していれば、過去に国民年金の保険料未納期間があっても、個人型年金に加入することができる。
- 個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が5年以下または個人別管理資産が25万円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。
- 個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
- 個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
[解説]
適切である。国民年金の保険料が未納の月は、iDeCoの掛金を拠出する資格がない。第1号加入者については、年に1回、過去1年分の国民年金保険料の納付状況を確認され、国民年金の保険料が未納の月があった場合は、当該月の掛金が還付される。
[解説]
不適切である。次の要件に全て該当する場合、脱退一時金を受給することができる。
①国民年金保険料の全額免除又は一部免除、もしくは納付猶予を受けていること
②確定拠出年金の障害給付金の受給権者ではないこと
③通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
④企業型確定拠出年金又はiDeCoの加入者資格を最後に喪失した日から2年以内であること
⑤企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと
なお、「通算拠出期間が5年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること」は脱退要件の一つである。
[解説]
適切である。個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額276,000円である。
[解説]
適切である。個人型年金の老齢給付金を一時金として受け取った場合、退職所得として課税の対象となる。
[要点のまとめ]