問題26
外国株式の取引の一般的な仕組みや特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
- 海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
- 国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
[正解] 2 (適切)
[解説]
- 国外の証券取引所に上場している外国株式であっても、国内店頭取引により売買するのであれば、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要はない。
- 海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
- 国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。
- 国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。
[解説]
不適切である。国外の証券取引所に上場している外国株式の場合、あらかじめ外国証券取引口座を開設する必要がある。
[解説]
適切である。海外委託取引(外国取引)とは、国外の証券取引所に上場している外国株式を証券会社を通じて、国外の証券取引所で売買する取引をいう。
[解説]
不適切である。国内委託取引とは、東京証券取引所に上場している外国株式の売買注文を証券会社が取り次ぐ取引をさす。外国株式の場合、国内株式と同様、約定日から3営業日(約定日を含む)後が受渡日となる。なおブローカー(取次業者)に取り次ぎ、海外の証券取引所へ売買注文を発注する取引を外国委託取引といい、現地の取引注文が成立した日(現地約定日)の翌営業日が国内約定日となるのが一般的だが、受渡日は国によって異なる。
[解説]
不適切である。国内の証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象である。
[要点のまとめ]