問題32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
- 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
- 公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)× 1/2」の算式により計算される。
- 一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)× 1/2」の算式により計算される。
[正解] 2 (適切)
[解説]
- 給与所得の金額は、「(給与等の収入金額-給与所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
- 退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
- 公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「(公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費)× 1/2」の算式により計算される。
- 一時所得の金額は、「(一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額)× 1/2」の算式により計算される。
[解説]
不適切である。給与所得の計算過程で、「1/2」しない。給与所得の金額は、「給与等の収入金額-給与所得控除額」の算式により計算される。
[解説]
適切である。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 1/2」の算式により計算される。
[解説]
不適切である。雑所得の計算過程で、「1/2」しない。公的年金等以外のものに係る雑所得の金額は、「公的年金等以外の雑所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
[解説]
不適切である。一時所得の計算過程で、「1/2」しない。一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額の合計額-特別控除額」の算式により計算される。なお総所得金額に算入する際に、1/2する。
[要点のまとめ]