問題34
所得税における所得控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
- 合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
[正解] 1 (適切)
[解説]
- 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
- 合計所得金額が900万円以下の納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色申告者の事業専従者である人を除く)の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者が適用を受けることができる配偶者控除の額は32万円である。
- 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は58万円である。
- 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、収入金額が180万円以下である場合は65万円となり、収入金額が850万円を超える場合は195万円となる。
[解説]
適切である。基礎控除の金額は納税者本人の合計所得金額に応じて異なり、納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。
[解説]
不適切である。配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が決まる。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合の配偶者控除額は38万円である。なお納税者本人の合計所得金額は1,000万円以下でなければならない。
[解説]
不適切である。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者をさす。その者に係る扶養控除の額は63万円である。
[解説]
不適切である。給与所得控除額は収入金額が162.5万円以下で55万円、850万円超で195万円となる。
[要点のまとめ]