問題36
次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
- 納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入
- 純損失の繰戻還付
- 雑損失の繰越控除
- 棚卸資産の低価法による評価の選択
[正解] 3 (不適切)
[解説]
- 納税者と生計を一にする親族(15歳未満である者を除く)でもっぱらその納税者の営む事業に従事する者に対して支払った所定の給与の全額必要経費算入
- 純損失の繰戻還付
- 雑損失の繰越控除
- 棚卸資産の低価法による評価の選択
[解説]
適切である。青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典の一つである。
[解説]
適切である。青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典の一つである。
[解説]
不適切である。雑損失の繰越控除とは、「雑損控除の対象となる、災害や盗難などによる損失額の合計が、雑損控除の限度額を超える場合におけるその超えた金額」を繰り越することができる控除である。翌年度以降に控除するためには、確定申告書を提出していることなどの要件を満たす必要がある。雑損失の繰越控除は、青色申告者でなくても要件を満たせば適用することができる。
[解説]
適切である。青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典の一つである。
[要点のまとめ]