問題46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
[正解] 4 (不適切)
[解説]
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。
- 敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
- 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率および容積率の双方の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
[解説]
適切である。建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
[解説]
適切である。工業の利便を増進するため定める地域である工業専用地域内には、原則として、住宅を建てることはできない。住宅は工業専用地域にのみ建築できない。
[解説]
適切である。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、前面道路の幅員により定まる容積率と都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。
[解説]
不適切である。防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、建蔽率の緩和措置の適用を受けることができる。
[要点のまとめ]