問題48
不動産の取得等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- 不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
[正解] 3 (適切)
[解説]
- 所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,500万円を価格から控除することができる。
- 土地の所有権を等価交換方式による全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。
- 不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である。
- 不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて高くなる。
[解説]
不適切である。所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1戸につき最高1,200万円を価格から控除することができる。
[解説]
不適切である。土地の所有権を等価交換方式による部分譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課されない。なお全部譲渡により取得した場合は、原則として、取得者に対して不動産取得税は課される。
[解説]
適切である。不動産に抵当権設定登記をする際の登録免許税の課税標準は、債権金額(根抵当権の場合は極度金額)である
[解説]
不適切である。不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合は0.4%、贈与による場合は2%である。
[要点のまとめ]