問題60
民法および法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
- 各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
- 被相続人の配偶者が配偶者居住権を取得するためには、あらかじめ被相続人が遺言で配偶者居住権を配偶者に対する遺贈の目的としておく必要があり、配偶者が、相続開始後の共同相続人による遺産分割協議で配偶者居住権を取得することはできない。
- 各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
- 遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、その相続人は、相続開始後、遅滞なく家庭裁判所にその検認を請求しなければならない。
[解説]
不適切である。配偶者居住権を配偶者が取得するためには、遺贈のほかに、死因贈与や遺産分割で取得することができる。
[解説]
適切である。各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり150万円を上限)の払戻しを受ける権利を単独で行使することができる
[解説]
不適切である。遺言者が自筆証書遺言を作成する場合において、自筆証書遺言に財産目録を添付するときは、その目録についてはワープロなどでも有効である。
[解説]
不適切である。遺言者が自筆証書遺言を作成して自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、検認は不要である。
遺言の基礎知識
1 遺産分割
遺産分割の種類
指定分割 | 遺言によって遺産を分割する方法 |
協議分割 | 相続人全員の協議で分割する方法 |
調停分割 | 協議が調わないときに家庭裁判所の調停によって分割する方法 |
審判分割 | 調停によっても調わないときに家庭裁判所の審判で分割する方法 |
2 遺言の種類
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 遺言者が遺言とともに、日付、氏名を自署し押印する。原則、ワープロや代筆は不可。 | 遺言者が口述し、公証人が筆記する。 | 遺言者が遺言書に署名押印し、封印する。ワープロや代筆も有効 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
1. 証人になれない人
① 未成年者
② 推定相続人や受遺者
③ ①②の配偶者や直系血族
3 遺留分
遺言に優先して相続人が受け取れる最小限度の財産の範囲を遺留分といい、遺留分を侵害された場合に遺留分を請求できる権利を遺留分減殺請求権という。
1. 遺留分権利者
遺留分は、法定相続人となる配偶者、直系卑属(その代襲相続人)、直系尊属が請求できる。兄弟姉妹には遺留分がない。
2. 遺留分割合
直系尊属のみ:被相続人の財産の3分の1 ※遺留分の合計が3分の1となる
その他:被相続人の財産の2分の1 ※遺留分の合計が2分の1となる
(例)遺産の合計額1億円で、配偶者(1/2)と子1人(1/2)の場合
遺産の合計額の2分の1が遺留分なので、配偶者と子それぞれの遺留分は
1億円 × 1/2(遺留分の割合) × 1/2(法定相続分) = 2,500万円
となる。
3. 遺留分の特徴
(1) 遺留分減殺請求権には時効がある。
・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
・(相続の開始を知らなかったときは)、相続開始から10年
(2) 相続の放棄とは異なり、家庭裁判所の許可により相続開始前の放棄も可能である。
4 成年後見制度
成年後見制度は、判断能力が不十分である人の権利や利益を守るための制度で、「後見」「保佐」「補助」の3つあり、それぞれ後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選定する。任意で後見人を選任する任意後見制度もある。
・後見 常に判断能力が欠けている場合
・補佐 著しく判断能力が欠けている場合
・補助 判断能力が不十分な場合
5 改正情報
1. 自筆証書遺言の改正
・2019年(平成31年)1月13日より自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになった。
・2020年(令和2年)7月10日より自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができるようになった。