問題33
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
- 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
[正解] 1 (不適切)
[解説]
- 賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
- 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
[解説]
不適切である。仲介手数料は、土地及び建物のそれぞれの取得価額に算入される。
[解説]
適切である。設問の通り、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
[解説]
適切である。設問の通り、立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
[解説]
適切である。設問の通り、金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
[要点のまとめ]
所得の種類総合
所得の種類総合