問題47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
[正解] 4 (不適切)
[解説]
- 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
- 共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、一部共用部分がある場合を除き、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。
- 通常の集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 形状または効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である。
[解説]
適切である。
[解説]
適切である。
[解説]
適切である。
[解説]
不適切である。
[要点のまとめ]
不動産に関する法令②
不動産に関する法令②
1 都市計画法
1 開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことである。簡単に言うと建物を建てるために土地を整備することである。
都市計画法の規定によれば、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が1,000㎡以上である場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。なお市街化調整区域では規模に関わらず許可が必要である。
2 区分所有法
1. 決議要件
決議内容 | 必要な賛成数 (区分所有者と議決権) | 備考 |
一般的事項 | 各過半数 | 規約で別段の定めができる |
規約の設定・変更・廃止 | 各3/4以上 | 区分所有者の定数を規約で過半数まで減らすことができる |
建替え | 各4/5以上 | 規約で別段の定めはできない |
3 農地法
農地法は、農業生産の基盤である農地の所有や利用関係の基本的な仕組みを定めた法律である。農地法の第3条~第5条では、農地や採草放牧地(農地以外の土地のこと)の売買や転用などについて規制している。
許可権者 | 市街化区域内 | |
第3条 権利移動 | 農業委員会 | 特になし |
第4条 転用 | 都道府県知事 (4ha超は農林水産大臣) | 事前に農業委員会に届出 |
第5条 権利移動と転用 |