問題55
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
- 被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
- 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
- 被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
[解説]
不適切である。
[解説]
不適切である。
[解説]
不適切である。
[解説]
不適切である。
各人の課税価額の計算
1 相続税の計算手順
相続税額の計算は最初から最後まで計算させる場合もあるが、基本的には計算過程の一部が出題される。常にどの部分の計算を問われているか確認すると理解が深まるだろう。
(1) 遺産総額から非課税財産や葬儀費用を控除して各相続人の課税価格を求める。
※生命保険の非課税枠はここで適用させる。
(2) 課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除を引いて、課税遺産総額を求める。
※「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で控除額を求めるため、法定相続人を考える必要がある。
(3) 各相続人の法定相続分を求める。
(4) 各相続人が法定相続分で相続したとして各相続人の課税価格を求める。
(5) 各相続人の課税価格から相続税を算出し、合計し相続税の総額を出す。
(6) 各相続人の相続割合に応じた相続税額を算出する。
(7) 各相続人の相続税額から加算や控除があれば加味し、各人の納付額を求める。
2 生命保険金と死亡退職金の非課税金額
生命保険金と死亡退職金には、各人の課税価額を計算する際、非課税枠を適用できる。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
各人の非課税金額 = 非課税限度額 × 相続人が受け取った死亡保険金等 / 全相続人が受け取った死亡保険金等
3 弔慰金の非課税金額
相続人等が受け取った弔慰金について、非課税限度額を適用できる。
業務上の死亡:非課税限度額
= 死亡時の普通給与 × 36ヶ月分
業務外の死亡:非課税限度額
= 死亡時の普通給与 × 6ヶ月分
4 相続税計算上の法定相続人の数
相続税を計算する際、民法とは異なる法定相続人の数についての規定がある。
・放棄をした者があったとしても、放棄はなかったものとして法定相続人の数に算入する。
・実子と養子の法定相続分に違いはないが、法定相続人の数を数える際には次の制限がある。
実子がいる場合は養子1人まで
実子がいない場合は養子2人まで
5 債務控除
相続により財産を取得した相続人が負担したもののうち、債務や費用など控除できるものとできないものがある。
控除の対象 | 控除の対象外 | |
債務 | 未払い医療費 未払いの税金 借入金 | 遺言執行費用 生前に購入した墓地等の未払金 |
葬式費用 | 通夜・告別式などの費用 | 香典返戻費用 法要費用(初七日等) |