【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問1》~《問3》)に答えなさい。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(47歳)は、会社員の妻Bさん(48歳)および大学生の長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、住宅ローンの返済や教育費の支払など、今後の資金計画を再検討するなかで、老後の生活資金等について、そろそろ準備をしておきたいと考えるようになった。
そこで、Aさんは、懇意にしているファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
(1) Aさん(1973年6月12日生まれ・47歳・会社員)
- ・公的年金加入歴: 下図のとおり(60歳定年時までの見込みを含む)
- ・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
- ・X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。
(2) 妻Bさん(1972年7月10日生まれ・48歳・会社員)
- ・公的年金加入歴: 20歳から22歳の大学生であった期間(33月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(305月)は厚生年金保険に加入。妻Bさんは、65歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。
- ・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
- ・勤務先は確定拠出年金の企業型年金および他の企業年金を実施していない。
(3) 長女Cさん(2000年12月19日生まれ・19歳・大学生)
・Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- ※妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- ※家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問3
Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- ① 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- ② 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
- ③ 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
[正解]
① ○ ② × ③ ×
- ① 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
- ② 「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
- ③ 「長女Cさんは、2020年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得が一定額以下の場合、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
[解説]
適切である。男性は1961年(昭和36年)4月2日以降、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた場合は、特別支給の老齢厚生年金の支給はない。よって、Aさんと妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はない。
[解説]
不適切である。確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に中途脱退することはできない。
[解説]
不適切である。国民年金の学生納付特例制度は、長女Cさんの前年所得が一定額以下の場合に利用することができる。