【第3問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、2020年中に長女Cさんの入院・手術費用として医療費25万円を支払ったため、医療費控除の適用を受けたいと思っている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(55歳) : 会社員
妻Bさん(53歳) : 専業主婦。2020年中の収入はない。
長女Cさん(20歳): 大学生。2020年中の収入はない。
<Aさんの2020年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 800万円
(2) 不動産所得の金額 : ▲100万円(白色申告)
・損失の金額100万円のうち、土地等の取得に係る負債の利子20万円を含む。
※妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2020年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問7
所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( ② )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ )円)を総所得金額等から控除することができます」
イ.12,000 ロ.24,000 ハ.38,000 ニ.68,000 ホ.88,000
ヘ.100,000 ト.120,000 チ.150,000 リ.200,000
[正解]
① ヘ ② イ ③ ホ
「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である居住者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① 100,000 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその居住者のその年分の総所得金額等から控除します。また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( ② 12,000 )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ 88,000 )円)を総所得金額等から控除することができます」