【第3問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問7》~《問9》)に答えなさい。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長女Cさんとの3人家族である。Aさんは、2020年中に長女Cさんの入院・手術費用として医療費25万円を支払ったため、医療費控除の適用を受けたいと思っている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
Aさん(55歳) : 会社員
妻Bさん(53歳) : 専業主婦。2020年中の収入はない。
長女Cさん(20歳): 大学生。2020年中の収入はない。
<Aさんの2020年分の収入等に関する資料>
(1) 給与収入の金額 : 800万円
(2) 不動産所得の金額 : ▲100万円(白色申告)
・損失の金額100万円のうち、土地等の取得に係る負債の利子20万円を含む。
※妻Bさんおよび長女Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2020年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問8
Aさんの2020年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- ① 「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」
- ② 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
- ③ 「医療費控除については、年末調整では適用を受けることができないため、医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
[正解]
① × ② ○ ③ ○
- ① 「Aさんは不動産所得の金額に損失が生じているため、確定申告をすることによって、純損失の繰越控除の適用を受けることができます」
- ② 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
- ③ 「医療費控除については、年末調整では適用を受けることができないため、医療費控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
[解説]
不適切である。不動産所得の金額に損失が生じているが、給与所得があるため、損益通算すれば、純損失は発生しない。
[解説]
適切である。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下で、納税者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が決まる。妻Bさんには収入はなく、Aさんの合計所得金額は900万円以下なので、Aさんは38万円の配偶者控除を受けることができる。
[解説]
適切である。医療費控除の適用を受けるには、確定申告が必要である。