【第5問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問13》~《問15》)に答えなさい。
株式会社X社(非上場会社・製造業、以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(73歳)は、自宅で妻Bさん(73歳)と長男Cさん(46歳)家族と同居している。Aさんは、3年後をめどに、X社の専務取締役である長男Cさんに事業を承継する予定である。Aさんは、妻Bさんに自宅および相応の現預金等を相続させ、長男CさんにX社株式およびX社本社敷地・建物を承継する予定である。
二男Dさん(41歳)は、県外の企業に勤務しており、地元に戻ってくる予定はない。
二男Dさんからは「子どもが大きくなる前に戸建て住宅を購入しようと考えている。
資金を援助してほしい」と頼まれている。Aさんは、二男Dさんのために、資金援助をしたいと思っている。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問13
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- ① 「住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日が2020年4月1日から2021年3月31日であること、消費税10%により住宅用家屋を取得したことなどの所定の要件を満たした場合、本特例の非課税限度額は省エネ等住宅で最高3,000万円、一般住宅で最高2,000万円となります」
- ② 「本特例の適用を受けるためには、二男Dさんの贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、取得する住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であることなど、所定の要件を満たす必要があります」
- ③ 「本特例は、暦年課税の基礎控除または相続時精算課税の特別控除と併用して適用を受けることができます」
[正解]
① × ② ○ ③ ○
- ① 「住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日が2020年4月1日から2021年3月31日であること、消費税10%により住宅用家屋を取得したことなどの所定の要件を満たした場合、本特例の非課税限度額は省エネ等住宅で最高3,000万円、一般住宅で最高2,000万円となります」
- ② 「本特例の適用を受けるためには、二男Dさんの贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、取得する住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下であることなど、所定の要件を満たす必要があります」
- ③ 「本特例は、暦年課税の基礎控除または相続時精算課税の特別控除と併用して適用を受けることができます」
[解説]
不適切である。住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日が2020年4月1日から2021年3月31日であること、消費税10%により住宅用家屋を取得したことなどの所定の要件を満たした場合、本特例の非課税限度額は省エネ等住宅で最高1,500万円、一般住宅で最高1,000万円である。
[解説]
適切である。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用対象者は、贈与者が直系尊属、受贈者が満20歳以上、贈与を受けた年の合計所得金額2,000万円以下であることである。また床面積は50㎡以上240㎡以下、床面積の2分の1以上が居住用などの要件がある。
[解説]
適切である。「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、「暦年課税の基礎控除」または「相続時精算課税の特別控除」と併用することができる。