【第2問】 次の設例に基づいて、下記の各問(《問4》~《問6》)に答えなさい。
会社員のAさん(40歳)は、預貯金を500万円程度保有している。Aさんは、老後の生活資金を準備するために、長期的な資産形成を図りたいと思っているが、上場株式や投資信託等を購入した経験はない。知人からは「投資未経験のAさんの場合、最初はつみたてNISAがいいのではないか」と言われている。そこで、Aさんは、X社株式(東京証券取引所市場第一部)に着目し、投資についてファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社株式の関連情報>
・株価 :1,350円 ・発行済株式数 :2億株
・決算期:2021年6月30日(水)(配当の権利が確定する決算期末)
※《設例》および各問において、以下の名称を使用している。
・非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度を「一般NISA」といい、当該非課税管理勘定を「一般NISA勘定」という。
・非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
《問6》
Mさんは、Aさんに対して、つみたてNISAについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- ① 「つみたてNISAの年間の非課税投資の上限は40万円です。購入は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行う方法に限られていますが、使い切れなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越すことができますので、年の途中から始めても、非課税投資枠を無駄にすることはありません」
- ② 「つみたてNISAの従来の非課税期間は20年間ですが、2020年度税制改正により、2021年から非課税期間が25年間に延長されています」
- ③ 「つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、所定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託に限られています。X社株式をつみたてNISA勘定に受け入れることはできません」
[正解]
①× ②× ③×
- ① 「つみたてNISAの年間の非課税投資の上限は40万円です。購入は累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行う方法に限られていますが、使い切れなかった非課税投資枠は翌年以降に繰り越すことができますので、年の途中から始めても、非課税投資枠を無駄にすることはありません」
- ② 「つみたてNISAの従来の非課税期間は20年間ですが、2020年度税制改正により、2021年から非課税期間が25年間に延長されています」
- ③ 「つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、所定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託に限られています。X社株式をつみたてNISA勘定に受け入れることはできません」
[解説]
不適切である。つみたてNISAの年間の非課税投資の上限は40万円で正しい。しかし使い切れなかった非課税投資枠を翌年以降に繰り越すことはできない。
[解説]
不適切である。つみたてNISAの従来の非課税期間は20年間である。
[解説]
不適切である。つみたてNISA勘定にX社株式を受け入れることはできない。つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、長期・分散投資が可能な一定の要件を満たす投資信託や上場投資信託である。インデックス型の公募株式投資信託に限られているわけではない。
NISA
1 一般NISAの概要
概要 | 年間120万円までの売却益・配当金が非課税となる |
非課税期間 | 5年 |
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
対象商品 | 上場株式、株式投資信託、ETF、J-REIT(公社債や公社債投資信託は対象外) |
備考 | ・非課税枠の繰り越しはできない。 ・NISA口座での損失は他の口座との損益通算はできない。 ・NISA口座に他の口座にある株式を移管できない。 |
2 つみたてNISAの概要
対象者 | 国内に住む20歳以上の人 |
口座開設 | 1人1口座 |
対象商品 | 条件を満たした投資信託や上場投資信託 |
非課税枠 | 年間40万円 最大20年間(800万円) |
備考 | ・一般NISAとあわせて運用できない ・途中解約はいつでも可能 |