問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには〇、不適切なものには✕を解答欄に記入しなさい。
- 税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
- 保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行った。
(ア) ✕ (イ) 〇 (ウ) 〇 (エ) 〇
- 税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成した。
- 社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算した。
- 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となった。
- 保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行った。
[解説]
個別具体的な税額を算出したり、確定申告書を代行して処理したりする場合は税理士資格が必要である。一般的な税制の説明や仮定に基づく税額計算であれば税理士資格は不要である。
[解説]
公的年金の受給見込み額を試算するために社会保険労務士資格は不要である。年金裁定請求書の作成するなど、具体的に手続きする場合には社会保険労務士資格が必要である。
[解説]
個別の法律相談など、法律に関する相談は、弁護士や司法書士などの法の専門家しかできないが、公正証書遺言の証人は法の専門家でなくてもなることができる。ただ、相続人や公証人など利害関係のある人は証人になれない。任意後見人、遺言執行者も弁護士の資格がなくてもなることができる。
[解説]
生命保険の契約締結の媒介には、生命保険募集人または保険仲立人の登録が必要であるが、保険の商品概要について説明であれば募集人としての登録は不要である。生命保険募集人または保険仲立人の登録がなくてもできることとして、必要保障額の算定などがある。
FPの行為に関する問題は法令順守の考えから、正答率が高くても出題し続ける可能性が高い。資格がないと行うことができない業務を理解すれば確実に正解できるだろう。学科・実技とも毎回出題されているため、過去問を解き、間違ったところだけピックアップして確認しておけば十分だろう。ここでは特に間違えやすそうな内容だけまとめておく。
1.社労士との兼ね合い
・ねんきん定期便などを利用して年金額の見込み額を試算することは社労士の資格がなくても可能である。
2.弁護士との兼ね合い
・公正証書遺言の証人、遺言執行者、任意後見人には弁護士資格がなくても可能である。
3.宅建士との兼ね合い
・自らの不動産を貸す場合は宅建業者として登録は不要だが、これ以外は必要となる。宅建業の免許の有無と関連して出題される。
<宅建免許が必要な場合>
免許が必要な宅建取引業とは、不特定多数の人を相手に、反復または継続して行うことを指し、取引内容は以下の場合に該当する。
自己物件 | 他人物件 代理 | 他人物件 媒介 | |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | ✕ | 〇 | 〇 |