問 16
柴田さん(67歳)の平成27年分の収入等が以下のとおりである場合、柴田さんの平成27年分の総所得金額として、正しいものはどれか。
- 210万円
[解答解説] ○
- 235万円
[解答解説] ×
- 280万円
[解答解説] ×
- 330万円
[解答解説] ×
[解答] 1
[解説]
まず、老齢年金は雑所得になる。公的年金等控除額の速算表より控除額は120万円。
310万円-120万円=190万円
次に、満期保険金は、契約者及び受取人が柴田さんなので、一時所得にあたる。
240万円-150万円-50万円=40万円(一時所得)
40万円×1/2=20万円(総所得に算入する額)
よって、190万円+20万円=210万円
解答解説