問 36
正夫さんは、10年前に米ドル建て個人年金保険(下記<資料>参照)に加入しており、平成28年3月にこの個人年金保険の据置期間が満了して年金原資を一括して受け取った。正夫さんの平成28年分の所得税の一時所得の金額のうち、総所得金額に算入される額を計算しなさい。なお、正夫さんには、平成28年中にこの個人年金保険以外に一時所得に該当する所得はないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
[解答] 138(万円)
[解説]
726万円-400万円-50万円=276万円・・・一時所得の額
276万円×1/2=138万円・・・総所得金額に算入される額
解答解説