問8
下記<資料>は住吉健さんが所有する土地の登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには✕を解答欄に記入しなさい。
- (ア)上記<資料>から、抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたことが分かる。
- (イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
- (ウ)この土地には株式会社ST銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
- (エ)住吉健さんが株式会社ST銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。
(ア) × (イ) × (ウ) ○ (エ) ○
- (ア)上記<資料>から、抵当権の設定当時、住吉健さんがこの土地を単独で所有していたことが分かる。
- (イ)登記事項証明書は、法務局などにおいて手数料を納付すれば、誰でも交付の請求をすることができる。
- (ウ)この土地には株式会社ST銀行の抵当権が設定されているため、別途、ほかの金融機関が抵当権を設定することはできない。
- (エ)住吉健さんが株式会社ST銀行への債務を完済しても、当該抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではない。
[解説]
権利部乙区には所有権以外のことが記載され、所有権については権利部甲区に記載があるのでこの資料からだけでは所有権の詳細はわからない。
[解説]
手数料はかかるが、登記事項証明書(又は登記事項要約書)は誰でも請求できる。なお、インターネット上での閲覧も可能である。
[解説]
すでに抵当権が設定されていても新たに抵当権を設定することができる。なお、資金を回収する際には先に抵当権設定した者からとなるため、あとから設定した金融機関は十分な資金を回収できない恐れがある。そのため一般的には住宅ローンを利用する際、「1番抵当権を設定すること」という条件がつく。
[解説]
抵当権の抹消を自らする必要がある。
1.不動産登記
・表題部
不動産の所在地、面積、構造などを記録し、建物を新築したときに登記(表題登記)する。
表題登記は、1ヶ月以内に行わなければならない。
・権利部(甲区)
所有権の保存や移転、差押えや仮処分など
・権利部(乙区)
所有権以外の権利で、抵当権や賃借権など
2.登記簿上の面積
面積には、壁の中心を結ぶ壁芯面積と壁の内側を結ぶ内法面積があり、登記簿では内法面積で表示される。
3.仮登記
仮登記は、将来の本登記のために、登記の順位を保全するために行う。
4.登記簿の閲覧
登記所に手数料を払えば、誰でも登記簿を閲覧することができる。