問13
北山敏之さんと隆さんの親子が加入している終身保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料:終身保険の契約形態>
保険契約者(保険料負担者):北山 隆(子)
被保険者 :北山 敏之(父)
死亡保険金受取人 :北山 隆(子)
※隆さんが支払う保険料は、父親である敏之さんから生前贈与を受けている資金から充当している。
- (ア)敏之さんが死亡して隆さんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- (イ)隆さんが死亡して敏之さんに契約者変更をした場合、解約返戻金相当額等が相続税の課税対象となる。
- (ウ)毎年支払う保険料については、敏之さんが所得税の生命保険料控除を受けることができる。
[正解]
(ア) × (イ) ○ (ウ) ×
(ア) × (イ) ○ (ウ) ×
[解説]
お金の流れを考えればよい。保険料は敏之さんからの贈与であるものの、隆さんが支払っている。また受取人も隆さんである。よって死亡保険金は所得税(一時所得)の対象となる。生命保険控除も隆さんが受けることになる。また隆さんが死亡した場合、保険が隆さんから敏之さんに移動しているため、解約返戻金相当額が相続税の課税対象となる(隆さんが生きていて保険が移動した場合は贈与税の対象となる)。