問12
三上賢一さんが契約している個人年金保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料:個人年金保険の契約内容>
保険契約者(保険料負担者):三上 賢一 保険料払込期間:60歳払込満了
被保険者:三上 賢一 基本年金額:50万円
年金受取人:三上 賢一 年金支払開始:60歳(10年確定年金)
死亡給付金受取人:三上 智恵子(妻) 税制適格特約付加
- (ア)賢一さんが毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (イ)賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- (ウ)賢一さんが契約日から6年後に解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- (エ)賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる。
[正解]
(ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○
(ア) × (イ) ○ (ウ) × (エ) ○
- (ア)賢一さんが毎年受け取る年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- (イ)賢一さんが死亡し、智恵子さんが受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- (ウ)賢一さんが契約日から6年後に解約して受け取った解約返戻金は、雑所得として所得税の課税対象となる。
- (エ)賢一さんが毎年支払う保険料は、所得税における個人年金保険料控除の対象となる。
[解説]
定期的に受け取る収入は雑所得となる。
[解説]
お金の流れを考えればよい。賢一さんのお金(保険料)が智恵子さんに死亡給付金として渡されており、被保険者でもある賢一さんは亡くなっているので相続税の対象となる。なお、年金受取人が智恵子さんで、賢一さんが亡くなっていなければ、贈与税の対象となる。
[解説]
解約返戻金は一括して一時金で受け取るため、一時所得となる。
[解説]
個人年金であっても「税制適格特約付加」がなければ個人年金保険料控除の対象とならないため、必ず特約が付加された商品か確認する。