問15
広尾さん(68歳)の2017年分の収入等が下記のとおりである場合、広尾さんの2017年分の所得税における総所得金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととし、総所得金額が最も少なくなるように計算すること。
- 50万円
- 60万円
- 134万円
- 144万円
[正解] 1 (適切)
[解説]
まず、10の所得のうち、どの所得に該当するか考える。
老齢基礎年金は雑所得、遺族厚生年金は非課税、駐車場収入は不動産所得である。
※事業所得として計算してしまっても金額は同じになるが、事業所得であれば事業の規模に関わらず65万円の控除が適用でき、不動産所得は事業的規模(5棟10室基準)でなければ65万円控除は受けられず10万円となることからも、この設問の駐車場収入は不動産所得となることがわかる。なお、保管管理をする駐車場からの収入は事業所得となる。
次に雑所得と不動産所得を求める。
・雑所得
330万円未満で控除額が120万円であるため、雑所得は0円
・不動産所得
80万円―20万円―10万円=50万円
よって、総所得金額は50万円となる。