【第10問】下記の(問35)~(問40)について解答しなさい。
問38
公子さんが加入している生命保険の明細は下表のとおりである。仮に現時点(2018年4月1日)で公子さんが死亡した場合に支払われる死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうちの非課税金額を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、相続放棄はないものとする。
- 0円
- 900万円
- 1,400万円
- 1,500万円
[正解] 3 (適切)
[解説]
公子さんが亡くなった場合の相続人は、圭一さん、淑子さん、修二さんである。
必ず、相続放棄など相続に関する注意書きがないか確認すること。
生命保険の非課税制度 500万円×3=1,500万円
受取人のうち、修二さんだけ相続人なので、非課税枠は修二さんの受取額だけ適用できる。
修二さん 1,000万円―1,500万円=-500万円 よって、0円
相続税の課税価格に算入される金額は、
2,400万円―1,000万円=1,400万円 となる。