問5
個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア)国民年金基金とiDeCoの両方に重複して加入することはできない。
- (イ)掛金は毎月拠出する方法のほか、拠出限度額の範囲内で年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することもできる。
- (ウ)国民年金保険料の半額免除を受けている場合でも、iDeCoに加入することができる。
- (エ)支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができる。
[正解]
(ア) ✕ (イ) ○ (ウ) ✕ (エ) ○
- (ア)国民年金基金とiDeCoの両方に重複して加入することはできない。
- (イ)掛金は毎月拠出する方法のほか、拠出限度額の範囲内で年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することもできる。
- (ウ)国民年金保険料の半額免除を受けている場合でも、iDeCoに加入することができる。
- (エ)支払った掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、所得控除することができる。
[解説]
重複加入は可能である。なお、付加年金と国民年金基金の重複加入はできない。
[解説]
法改正(平成30年1月1日施行)により、まとめて拠出することができるようになった。これにより賞与などでまとめて拠出することができる。
[解説]
国民年金で免除を受けていると、iDeCoに加入することはできない。
[解説]
iDeCoの掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。確定拠出年金であれば企業型でも個人型でも小希望企業共済等掛金となる。あまり出題頻度は高くないが、従業員が負担した確定給付年金の掛金は生命保険料控除の対象である。
[要点のまとめ]
個人型確定拠出年金(iDeCo)
・掛金は全額、小規模企業等共済掛金となる。
・国民年金保険料の免除を受けていると加入することができない。
・転職や退職の際に、年金資金を移管することができる。
・老齢給付の受給は、原則、60歳以降(通算加入期間10年以上)だが、10年未満の場合は61歳以降となり、遅くとも70歳から受給できる。
・運用中の収益は非課税
・平成30年1月1日より、複数月分や1年分などまとめて拠出できるようになった。