問6
下記<資料>は、中井さんが購入を検討しているマンションの登記事項証明書の一部である。この登記事項証明書に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア)表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
- (イ)登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
- (ウ)中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
- (エ)登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
[正解]
(ア) ✕ (イ) ✕ (ウ) ✕ (エ) ✕
- (ア)表題部に記載されている305号室の専有部分の床面積は、壁の中心(壁芯)から測った面積である。
- (イ)登記記録上、このマンションの305号室の現在の所有者は、株式会社しあわせ不動産であることがわかる。
- (ウ)中井さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの305号室を購入して金融機関が抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(甲区)」に記載される。
- (エ)登記事項証明書の交付を請求することができるのは、利害関係者に限られる。
[解説]
登記簿上の床面積なので、壁の内側を測る内法面積となる。マンションの場合、パンフレット等では壁芯面積である。内法面積より壁芯面積の方が広くなる。
[解説]
所有者は、権利部の甲区に記載されている。所有者は、「小田孝」とある。株式会社しあわせ不動産は表示登記時の所有者であり、株式会社しあわせ不動産が新築マンションを小田孝さんに売却している。
[解説]
抵当権など所有権以外に関する記載は権利部の乙区にある。
[解説]
手数料を支払えば、利害関係者に限らず、誰でも請求することができる。
[要点のまとめ]
1.不動産登記
・表題部
不動産の所在地、面積、構造などを記録し、建物を新築したときに登記(表題登記)する。
表題登記は、1ヶ月以内に行わなければならない。
・権利部(甲区)
所有権の保存や移転、差押えや仮処分など
・権利部(乙区)
所有権以外の権利で、抵当権や賃借権など
2.登記簿上の面積
面積には、壁の中心を結ぶ壁芯面積と壁の内側を結ぶ内法面積があり、登記簿では内法面積で表示される。
3.仮登記
仮登記は、将来の本登記のために、登記の順位を保全するために行う。
4.登記簿の閲覧
登記所に手数料を払えば、誰でも登記簿を閲覧することができる。