問9
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係るものを除く。以下「3,000万円特別控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには✕を解答欄に記入しなさい。
- (ア)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関係なく適用を受けることができる。
- (イ)居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできない。
- (ウ)3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
- (エ)3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
[正解]
(ア) ○ (イ) ○ (ウ) ○ (エ) ×
- (ア)3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間に関係なく適用を受けることができる。
- (イ)居住用財産を譲渡した年の前年または前々年に3,000万円特別控除の適用を受けていた場合、この特例の適用を受けることはできない。
- (ウ)3,000万円特別控除は、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
- (エ)3,000万円特別控除は、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併せて受けることができる。
[解説]
不動産関連の税制優遇では、長期所有が条件となっている特例が多いが、3,000万円特別控除については所有期間に関係なく適用を受けることができる。
[解説]
住用財産を譲渡した年の前年または前々年に適用を受けてないことが条件であるため、3年に1度しか使えない(毎年使えるわけではない)。
[解説]
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、居住用財産の軽減税率の特例のことを指す。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は重複併用可能である。
[解説]
3,000万円特別控除は、軽減税率の特例とは併用できるが、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例と併用することはできない。
[要点のまとめ]
<3,000万円特別控除>
(1) 所有期間は短期でも長期でも適用できる。
(2) 控除後に課税譲渡所得がゼロとなっても確定申告が必要
(3) 「居住用財産の軽減税率の特例」(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)と重複利用できる。
※「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」とは重複利用できない。
(4) 前年、前々年に適用を受けていないこと
(5) 配偶者や子に譲渡した場合は対象外