【第10問】下記の(問35)~(問40)について解答しなさい。
<設例>
国内の上場企業に勤務する大場勇人さんは、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある成田さんに相談をした。なお、下記のデータは2019年1月1日現在のものである。
I.家族構成(同居家族)
Ⅱ.大場家の親族関係図
Ⅲ.大場家(勇人さんと里美さん)の財産の状況
[資料2:負債残高]
自動車ローン:80万円(債務者は勇人さん)
注1:変額個人年金保険CおよびDの死亡保険金は、被保険者である里美さんの死亡時の年金原資相当額(便宜上、解約返戻金相当額と同額とする)と一時払保険料相当額である500万円のいずれか大きい金額が支払われるものである。
注2:すべての契約において、保険契約者が保険料を全額負担している。
注3:契約者配当および契約者貸付については考慮しないこと。
Ⅳ.その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。
問40
勇人さんは、20歳から大学卒業までの間は国民年金に加入しておらず、その期間は保険料を納付していなかった。このままでは満額の老齢基礎年金を受給することができないので、FPの成田さんに国民年金の任意加入制度について相談をした。国民年金の任意加入制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。
- 60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。
- 老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。
- 国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
[正解] 2 (不適切)
- 厚生年金保険に加入中の者は、国民年金に任意加入することができない。
- 60歳に達した時点で老齢基礎年金の受給資格期間は満たしているが、その額が満額ではない者は、年金額を増やすため70歳になるまで国民年金に任意加入することができる。
- 老齢基礎年金の繰上げ請求を行った者は、それ以降国民年金に任意加入することができない。
- 国民年金に任意加入している65歳未満の者は、付加保険料を納付することができる。
[解説]
厚生年金保険、共済組合等に加入していない人でなければ国民年金に任意加入することができない。
[解説]
受給資格期間を「満たしていない」65歳以上70歳未満の人であれば加入できる。
[解説]
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人でなければ、国民年金に任意加入することができない。
[解説]
65歳未満であれば付加年金に加入することができる。
<国民年金の任意加入>
国民年金の任意加入できる人は次のすべての条件を満たす場合である。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
また、65歳未満であれば付加年金に加入することができる。
なお、受給資格期間を「満たしていない」65歳以上70歳未満の人であれば加入できる。