問1
ファイナンシャル・プランナーには執筆や講演などの業務もあり、著作権についての理解が必要である。著作権法に基づく著作権の保護に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
- 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
- 官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
- 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
[正解] 3 (適切)
[解説]
- 50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用することは私的使用目的に当たり、著作権者の許諾は必要ない。
- 新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、参加費が無料であれば、当該新聞社の許諾は必要ない。
- 官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
- 公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に引用部分が「主」で自ら作成する部分が「従」でなければならない。
[解説]
不適切である。私的使用のための複製に該当すれば、著作権物であっても自由に使用することができる。しかし設問の場合、「50名のファイナンシャル・プランナーが参加する勉強会において、他人の著作物をコピーして教材に使用する」ため、著作権者の許諾が必要である。
[解説]
不適切である。新聞記事をコピーし、生活者向け講演会の資料として配布する場合、当該新聞社の許諾が必要である。参加費の有償無償は関係ない。
[解説]
適切である。官公庁の通達を自分の著作物に引用する場合、官公庁の許諾は必要ない。
[解説]
不適切である。著作物を引用する際には、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確でなければならない。自ら作成する部分が「主」、内容的に引用部分が「従」である。
[要点のまとめ]