問13
大久保邦彦さんと妻の久代さんが加入している生命保険契約(下記<資料>参照)について、保険金または給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
- 契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
[正解] 2 (適切)
[解説]
- 契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
- 契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、所得税(一時所得)の課税対象となる。
- 契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、所得税(一時所得)の課税対象となる。
[解説]
不適切である。契約Aについて、邦彦さんが受け取った死亡保険金は所得税の課税対象となる。
[解説]
適切である。契約Bについて、久代さんが2年目以降に受け取る死亡年金は所得税(雑所得)の課税対象となる。
[解説]
不適切である。契約Bについて、久代さんが年金受取に代えて一時金受取を選択した場合、相続税の課税対象となる。
[解説]
不適切である。契約Cについて、久代さんが受け取ったガン診断給付金は、非課税である。
[要点のまとめ]