問15
氷室さんはアパートを事業的規模で賃貸している青色申告者である。下記<資料>に基づき氷室さんが2020年分の確定申告をする際の不動産所得の計算方法に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア) 氷室さんは、新規に入居した賃借人より敷金と礼金を受け取ったが、これは家賃ではないため不動産所得の計算上、両方とも収入金額に計上
- (イ) アパートローンの返済金額は元本部分と利息部分の両方を必要経費として計上することができる。
- (ウ) 敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけなので、必要経費に計上することはできない。
[正解]
(ア) × (イ) × (ウ) ○
(ア) × (イ) × (ウ) ○
[解説]
- (ア) 氷室さんは、新規に入居した賃借人より敷金と礼金を受け取ったが、これは家賃ではないため不動産所得の計算上、両方とも収入金額に計上
- (イ) アパートローンの返済金額は元本部分と利息部分の両方を必要経費として計上することができる。
- (ウ) 敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけなので、必要経費に計上することはできない。
[解説]
不適切である。礼金は返還しないため収入に計上するが、敷金は退去時に全額返還するので収入とはならない。
[解説]
不適切である。アパートローンの返済金額は利息部分のみを必要経費として計上することができる。
[解説]
適切である。敷金を返還した場合、受取時に収入に計上していないため、必要経費にすることはできない。
[要点のまとめ]