【第9問】下記の(問29)~(問34)について解答しなさい。
問34
彩香さんは、翔太さんが死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの山根さんに相談をした。仮に翔太さんが在職中の2020年10月に34歳で死亡した場合、翔太さんの死亡時点において彩香さんが受け取ることができる遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、翔太さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険の被保険者であったものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
- 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
- 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
[正解] 1 (適切)
[解説]
・遺族基礎年金は、死亡した者によって生計を維持されていた、子のある配偶者か子に支給される。また「子」とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子である。
長女の結衣さんは5歳なので、遺族基礎年金の支給対象である。
・遺族厚生年金は、被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したときなどが要件となっている。翔太さんは会社員で厚生年金被保険者であるため、遺族厚生年金の支給対象である。
・中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金が支給されている間は支給されない。
よって、「遺族基礎年金+遺族厚生年金」 である。
[要点のまとめ]