問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは関連業法等を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア) 生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算した。
- (イ) 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
- (ウ) 社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行した。
- (エ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
[正解]
(ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○
(ア) ○ (イ) ○ (ウ) × (エ) ○
[解説]
- (ア) 生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPが、生命保険契約を検討している顧客のライフプランに基づき、有償で必要保障額を具体的に試算した。
- (イ) 税理士資格を有していないFPが、相続対策を検討している顧客に対し、有料の相談業務において、仮定の事例に基づく一般的な解説を行った。
- (ウ) 社会保険労務士資格を有していないFPが、有償で顧客である個人事業主が受ける雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行した。
- (エ) 弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない成年者)が、顧客から依頼されて公正証書遺言の証人となり、顧客から適正な報酬を受け取った。
[解説]
適切である。必要保障額を具体的に試算することは、有償無償に関わらず、生命保険募集人・保険仲立人の登録をしていないFPでも行うことができる。
[解説]
適切である。仮定の事例に基づく一般的な解説であれば、税理士資格を有していないFPであっても行うことができる。
[解説]
不適切である。雇用関係助成金申請の書類を作成して手続きを代行するためには、社会保険労務士資格を有している必要がある。
[解説]
適切である。公正証書遺言の証人には、弁護士資格を有していないFPもなることができる。公正証書遺言の証人になれないのは、遺言者や公証人と利害関係のある者である。
[要点のまとめ]