問7
下記<資料>は、野村さんが購入を検討している中古マンションのインターネット上の広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア) この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
- (イ) この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
- (ウ) この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
- (エ) この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
[正解]
(ア) × (イ) × (ウ) × (エ) ○
(ア) × (イ) × (ウ) × (エ) ○
[解説]
- (ア) この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より小さい。
- (イ) この物件のように、建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域における用途制限が適用される。
- (ウ) この物件を購入した場合、野村さんは管理組合の構成員になるかどうかを選択できる。
- (エ) この広告の物件を購入する場合、現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。
[解説]
不適切である。この広告の物件の専有面積として記載されている壁心面積は、登記簿上の内法面積より大きい。
[解説]
不適切である。建物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、敷地面積に占める割合の大きい用途地域における用途制限が適用される。
[解説]
不適切である。区分所有者は管理組合の構成員になるため、任意に選ぶ得るわけではない。
[解説]
適切である。現在の区分所有者が管理費を滞納していると、新たな区分所有者となる野村さんは、滞納分の管理費の支払い義務を引き継ぐ。滞納分は購入価格から差し引くなどの対応がとられる。
[要点のまとめ]