問16
会社員の安藤さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、安藤さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
所得または損失の種類 | 所得金額 | 備考 |
給与所得 | 850万円 | 勤務先からの給与であり、年末調整は済んでいる。 |
不動産所得 | ▲150万円 | 収入金額:400万円 必要経費:550万円 ※必要経費の中には、土地等の取得に要した借入金の利子が50万円ある。 |
譲渡所得 | ▲ 90万円 | 上場株式の売却に係る損失 |
雑所得 | ▲ 15万円 | 趣味で行っている執筆活動に係る損失 |
- 不動産所得▲100万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲100万円および雑所得▲15万円と損益通算できる。
- 不動産所得▲150万円および譲渡所得▲90万円と損益通算できる。
[正解] 1 (適切)
[解説]
不動産所得:土地等の取得に要した借入金の利子▲50万円以外は損益通算できる。
▲100万円
譲渡所渡:上場株式の売却に係る損失であるため、損益通算できない。
雑所得:雑損失の損失は損益通算できない。
よって、不動産所得の▲100万円と給与所得と損益通算できる。
[要点のまとめ]