問20
五十嵐智子さん(50歳)は、2020年11月に夫から居住用不動産(財産評価額3,500万円)の贈与を受けた。智子さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の2020年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2020年においては、このほかに智子さんが受けた贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
- 3,660,000円
- 4,100,000円
- 4,505,000円
- 5,000,000円
[正解] 3 (適切)
[解説]
・贈与税の配偶者控除と基礎控除を併用することができる。よって、控除額は、
2,000万円 + 110万円 = 2,110万円
となる。
・課税される課税価格
3,500万円 – 2,110万円 = 1,390万円
・夫からの贈与なので、直系尊属ではない。よって、速算表(ロ)を参照する。
1,390万円 × 45% – 175万円 = 450.5万円
[要点のまとめ]