問1
「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」および「著作権法」に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア)個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければならない。
- (イ)個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
- (ウ)著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。
- (エ)著作権の保護に関し、生活者向け講演会において、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費が無料であれば著作権者の許諾は必要ない。
[正解]
(ア) 〇 (イ) 〇 (ウ) 〇 (エ) ×
(ア) 〇 (イ) 〇 (ウ) 〇 (エ) ×
[解説]
- (ア)個人情報取扱事業者が、本人との契約書を通じて、契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示しなければならない。
- (イ)個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
- (ウ)著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。
- (エ)著作権の保護に関し、生活者向け講演会において、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、参加費が無料であれば著作権者の許諾は必要ない。
[解説]
適切である。契約者本人の個人情報を取得する場合、原則として、契約締結前に本人に対し、個人情報の利用目的を明示する必要がある。
[解説]
適切である。個人情報は、生存する個人が特定できる情報であり、死者の情報は原則として対象外である。
[解説]
適切である。著作権の保護に関し、公表された他人の著作物を自分の著作物に引用する場合、内容的に自ら作成する部分が「主」で引用部分が「従」でなければならない。自ら作成する部分が「主」であることをおさえておくこと。
[解説]
不適切である。参加費が有料か無料かは関係なく、他人の著作物をコピーして教材として使用する場合、著作権者の許諾は必要である。
[要点のまとめ]