問20
相続税において相続財産から控除できる債務等に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
- (ア)被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
- (イ)葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- (ウ)香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- (エ)被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。
(ア) 〇 (イ) 〇 (ウ) × (エ) ×
- (ア)被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
- (イ)葬式などの前後の出費で、通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- (ウ)香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
- (エ)被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することができる。
[解説]
適切である。被相続人に係る未払い医療費は、相続財産から控除することができる。
[解説]
適切である。通常葬式に欠かせないお通夜にかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することができる。
[解説]
不適切である。香典返しのためにかかった費用は、葬式費用として相続財産から控除することはできない。
[解説]
不適切である。被相続人が生前に購入した墓地の購入未払い金は、相続財産から控除することはできない。
各人の課税価額
1 各人の算出税額
相続税の総額を算出したあと、各人の税額を算出する。
各人の税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 / 課税価格の合計額
2 相続税額の2割加算
被相続人の配偶者や1親等の血族以外(兄弟姉妹など)が、相続または遺贈によって財産を取得した場合、相続税の2割が加算される。孫も2割加算の対象だが、子の代襲相続人の場合は加算されない。
3 税額控除
1. 配偶者に対する相続税額の軽減
(1) 配偶者に対する相続税額の軽減とは、被相続人の配偶者(内縁関係は対象外)が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度である。
・1億6千万円
・配偶者の法定相続分相当額
(2) 配偶者に対する相続税額の軽減は、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならない。ただし相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象となる。
なお相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも税額軽減の対象となる。
(3) 配偶者に対する相続税額の軽減を適用したことにより相続税額がゼロとなる場合でも申告書を提出する必要がある。