【第10問】下記の(問35)~(問40)について解答しなさい。
問38
隆行さんの従兄である会社員の山田さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山田さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
- 1.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
- 2.上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
- 3.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円および上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
- 4.損益通算できる損失はない。
[正解] 4 (適切)
[解説]
・上場株式の譲渡損失は、損益通算できない。
・不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に要した借入金の利子190万円は損益通算できないため、不動産所得の損失も損益通算できない。
[要点のまとめ]